「写真ニュース」

「東莞市ビジネス環境最適化条例」は2024年3月1日より施行

date:2024-02-02 10:52:19 source:东莞时间网
【font size: Biginsmall

  東莞市ビジネス環境最適化条例

  (2023年12月14日付の東莞市第17期人民代表大会常務委員会第17回会議で採択され、2024年12月28日付の広東省第14期人民代表大会常務委員会第7回会議で承認され、12日に発表され、2024年3月1日より施行)

  目録

  第一章 総則

  第二章 市場と政務環境

  第三章 先進的製造環境

  第四章 科学技術革新環境

  第五章 国際化環境

  第六章 法治環境

  第七章 附則


  第一章 総則

  第1条ビジネス環境を持続的に最適化し、市場主体の合法的権益を維持し、市場主体の活力と創造力を引き出し、質の高い発展を推進するため、『ビジネス環境最適化条例』などの法律法規に基づき、本市の実際と結びつけて、本条例を制定する。

  第2条 本条例は本市の行政区域におけるビジネス環境の最適化に関する事業に適用される。

  第3条 東莞の科学技術革新と先進製造の都市発展の特色ある位置づけに立脚し、市場主体の需要を導きとし、政府機能の転換をコアとし、体制・メカニズムの革新を支えとし、市場化、法治化、国際化ビジネス環境を構築する。

  市町村(コミュニティ)の協同発展の体制・仕組みを最適化し、重大計画、重大プラットフォーム、重大プロジェクト、重大民生配置、重大インフラの市レベル統一計画を強化し、利益のバランスをさらに取り、協調・協力を強化し、町村(コミュニティ)の発展の原動力と実行力を引き出す。

  第4条 市、鎮人民政府(街道事務所)はビジネス環境の最適化活動に対する組織指導を強化し、仕事の協調メカニズムを確立し、健全化し、ビジネス環境の最適化政策措置を持続的に改善し、政府と企業の相互交流ルートを円滑にし、ビジネス環境の最適化作業における重要な問題を適時に協調して解決する。

  市発展改革部門はビジネス環境の最適化活動の主管部門であり、ビジネス環境の日常業務の最適化を統括的に計画し、協調し、監督、指導する。その他の関係部門はそれぞれの職責に基づいてビジネス環境の最適化に関する事業を遂行する。

  園区管理委員会は規定の職責に従ってビジネス環境の最適化に関する事業をしっかりと遂行する。

  第5条 市人民政府は国の発展戦略と積極的に連携し、国、省の総合的な授権と改革の試行を勝ち取り、法治の枠組みの中でビジネス環境の最適化に役立つ革新的な措置を模索し、ビジネス環境の最適化のための効果的な改革措置を総括・複製・普及させる。探索中にミスや偏差が発生し、規定の条件に合致した場合、法により免責または責任軽減を行うことができる。

  第6条 市、鎮人民政府は一連の宣伝、インタビュー、企業誘致、サービスなどの活動を通じて、企業家精神を奮い立たせ、発揚し、企業家の役割を明らかにし、発揮し、政府・企業活動、特定の法律普及、政策宣伝とサービスコンサルティングを展開することを通じて、革新創業創造と親商重商護商の社会雰囲気を創造する。

  民営経済の発展環境を最適化する。東莞民営企業家の設立を推進する日。市場参入障壁を取り除き、公平な競争政策制度を実行に移し、民間企業の生存量資産回収資金の活用を奨励し、自営業者の企業への転換政策を最適化し、転換コストを下げ、市場化の立て直しメカニズムを完備させる。

  第二章 市場と政務環境

  第7条 市人民政府及び関係部門、鎮人民政府(街道事務所)は、国家市場参入ネガティブリスト制度を全面的に実行する。国家市場がネガティブリスト以外の分野に参入する場合、各種類の市場主体は法に基づいて平等に参入することができる。

  市人民政府及び関係部門は外商投資参入前の国民待遇プラスマイナスリスト管理制度を全面的に実行する。国家外商投資はマイナスリスト以外の分野に参入し、内外資一致の原則に基づいて管理を実施する。

  第8条 東莞市市場監督管理部門は国と省の関連規定に従い、市場主体登録処理プロセスを最適化し、処理時間を圧縮し、市場主体登録効率を高める。市場主体の設立登記、公印の刻制、銀行口座開設、税務処理、社会保障登記、住宅積立金の納付・預入れ登記などの開設事項を一網通弁、一窓通取を実行する。

  法に基づいて企業名の自主申告制を実行し、1つのライセンスに複数の住所、1つの住所に複数のライセンスの市場主体の登録と住所登録分野の証明事項の全面的な告知承諾制を推進する。

  1つのライセンス通行改革を推進し、企業証明書取扱統一ポータルサイトを建設し、企業の全ライフサイクルの企業開設、企業許可、企業変更、抹消などの政務サービス事項をめぐって、企業関連許可事項と営業許可証の一次申請、並列審査、時限審査を推進し、審査結果を一ヤード展示する。

  第9条 東莞市市場監督管理部門は市場主体の抹消処理プロセスを最適化し、税務、人的資源社会保障、生態環境などの部門間のデータ共有と業務協力を推進し、分類処理、同期処理を実現する。

  第10条 市政務サービスデータ管理部門は標準化政務サービスシステムを構築し、市、鎮(街道)が省が制定した基準に基づいて総合的な実体政務サービスセンターを建設するよう統一的に指導する。各種政務サービスと税金減免などの事項、および関連する公共事業サービス事項、行政事業性料金は等級別に分類して政務サービスホールに集中的に処理する。市、鎮人民政府(街道事務所)は実際に基づいて部門が分割した専門的なサービス窓口を総合事務窓口に統合し、フロントの総合受付、バックグラウンドの分類審査許可、総合窓口の出件業務モデルの実行を推進し、政務サービス事項の一窓受理を実現する。

  「一網通弁公室、オンライン・オフライン融合」の政務サービスシステムを全面的に建設し、市場主体の事務需要を満たす。東莞市一体化政務サービスプラットフォームに依拠し、政務サービス能力のモニタリングを強化し、政務サービスシステムの持続的な最適化を推進する。

  行政審査認可機能を有する部門は、政務サービス事項のオンライン記入、提出、審査を推進し、本級政府及び関係部門が発行した資料の提出を免除し、電子証明書を提供できる実体証明書の提出を免除し、先端プロセスですでに受け取った資料は重複提出を求めてはならない。

  市人民政府は政務サービス事項を政務サービスホールの管理と統合サービスに組み入れる状況に対して監督と検査を行う。

  第11条 電子証明書の応用を全面的に推進し、電子証明書の収集と応用メカニズムを確立し、健全化し、電子証明書などのデジタル政府公共サポートプラットフォームを通じて各企業関連行政許可電子証明書を統一的に収集、応用する。工事建設、不動産登記、公共事業サービスなどの分野における電子証明書の応用をさらに普及させる。

  法定要求に合致する電子署名、電子印鑑、電子証明書、電子ファイル、電子契約、電子会計証明書などの電子材料及び関連データは紙材料と同等の法的効力を持ち、市場主体は各種政務サービス、公共事業サービスの申請時に電子材料を選択して使用することができ、関係部門は市場主体に紙材料の再提供を求めてはならない。

  政務サービスなどの分野における電子印鑑の応用を推進し、市場主体と社会組織が経済社会活動における電子印鑑の使用を奨励する。

  第12条 国と省の関連規定に基づき、証明事項と企業経営許可事項の告知承諾制度を全面的に推進する。市人民政府及び関係部門は告知承諾事項リスト、仕事の流れと仕事の手引きを作成し、告知と承諾書の書式テキストを作成し、そして当部門の対外サービス場所或いは政務サービスセンター及び関連ウェブサイトで公表し、申請者が閲覧、査読、ダウンロードするのに便利である。

  関係部門は国と省が規定した期限内に、承諾者の承諾履行状況を審査する。審査または日常監督管理の中で故意に真実を隠し、虚偽の承諾を提供したことを発見した場合、関係部門は法に基づいて処理を中止し、期限付きの改善を命じ、行政決定を取り消すか行政処罰を与え、規定に従って信用記録に組み入れる。

  第13条 法により入札募集する工事プロジェクトは、本市の統一プラットフォームで関連情報と公告を発表する。政府の調達や入札募集などの公共資源取引活動は、透明で公平で公正であり、各種市場主体が法に基づいて平等に参加することを保障する。契約履行と無関係で入札項目の要求を明らかに上回る業績などの不合理な条件を設定してはならず、各種予選仕入先、予選請負業者名簿を規則に違反して設立してはならず、またはその他のいかなる形式で潜在入札者または仕入先を排斥・制限してはならない。

  公共資源取引センターに入る工事プロジェクトに対して、入札入札の全プロセスの電子化を推進し、業務の全プロセスのオンライン処理を実現する。

  購入と工事プロジェクトの入札者が入札保証金の受け取りを全面的または段階的に停止することを奨励し、現金保証金の代わりに保証書を全面的に推進し、政府投資プロジェクトの入札保証金を免除し、政府投資プロジェクト以外の入札プロジェクトが入札保証金を減免することを奨励する。入札者が信用喪失記録のない中小零細企業や信用記録の良好な入札者に入札保証金を減免する優遇待遇を与えることを奨励する。

  第14条 市人民政府及び関係部門は行政事業性料金目録制度を整備し、料金の根拠と料金基準を明確にする。料金目録リストの外で料金を徴収してはならず、越権料金、超標準料金、重複料金を徴収してはならない。料金目録リストは社会に公開し、社会的監督を受ける。

  第15条 市人民政府及び関係部門は社会信用システムの建設を強化し、信用サービス実体経済の発展を大幅に推進し、信用インフラの建設を最適化し、信用情報の統合・共有を強化し、信用情報と報告の応用を広げ、法律違反のない証明改革に代わる信用報告を深化させる。

  事前信用承諾、事中分類監督管理、事後法に基づく賞罰をめぐって、全プロセス信用監督管理の実施を推進する。信用便利企業の恵民に焦点を当て、信用を守るインセンティブと信用革新サービスを展開する。

  第16条 市人民政府及び関係部門は中小投資家の権益の保護に力を入れ、中小投資家の権益保護メカニズムを整備し、中小投資家の合法的権益の維持の利便性を高め、法に基づいて中小投資家の知る権利、参加権、議決権、収益権、監督権などの合法的権利を保障する。

  第17条 市場主体が業界協会商会の設立を発起し、各種業界協会商会の発展を規範化することを奨励する。業界協会商会が法律法規と規約に基づき、業界の自律を強化し、業界の要求を反映し、会員に情報コンサルティング、宣伝訓練、技能訓練、紛争処理などのサービスを提供することを支援する。関連業界主管部門と登録管理部門は業界協会商会に対する指導を強化し、法に基づいて業界協会商会の料金、評価、認証などの行為を規範化して監督する。

  業界協会商会が各種産業連携交流プラットフォームを構築し、影響力のある業界活動を開催し、企業誘致、人材導入などの仕事を展開することを奨励する。

  第18条 市人民政府及び関係部門は仲介サービス機構の発展をサポートし、仲介サービスの料金監督管理と信用監督管理を強化し、仲介サービス機構及びその従業員の執業行為を規範化する。

  仲介サービス機構は法定行政審査許可仲介サービスを取り扱う条件、プロセス、期限、料金徴収基準を明確にし、社会に公開する。

  第19条 市人民政府及び関係部門は公式サイトで上級及び本級人民政府の各政策措置を統一的に発表し、企業関連政策統合サービスモデルを実行し、企業関連政策リストを作成し、公開し、政策の発表、解読、宣伝の同期メカニズムを確立し、政策の透明性と政策諮問の応答度を高める。政務サービス実施機構は、本部門の政策現金化サービスを公共サービス事項の統一管理に組み入れることを推進し、東莞市の一体化政務サービスプラットフォームと総合サービス窓口に進駐し、企業大衆に企業関連のコンサルティングと事務サービスを提供し、効率的で便利な取り扱いを実現する。

  企業関連優遇政策の申告免除、直接享受の推進を奨励し、各部門の情報共有などの方式を通じて、条件に合致する企業の申告免除を実現し、企業関連政策の正確なプッシュを推進する。

  第20条 市人民政府及び関係部門は「用事があれば必ず対応し、何もなければ騒がない」というサービス理念を実践し、行政審査、恵企業政策申告などの政務サービス事項の中で政府関係部門の既存の情報に関連し、相互に認識する。市場主体の年度報告が社会保障、市場監督管理、税務、税関などの事項に関わる「多報合一」制度を実行し、市場主体の負担を軽減する。

  市場監督管理部門は、市場主体の登録管理ファイルをオンラインで検索するなどの便利な制度を整備する。

  第21条 市人民政府及び関係部門は突発事件の動態分析評価とフィードバックメカニズムを確立し、リスクに遭遇しやすい業界、企業、施設、場所などに対して安全保護応急処理方案を制定し、応急対策案に組み入れる。

  自然災害、公共衛生事件などの突発事件が発生し、関連市場主体の経営が困難になった場合、市人民政府及び関連部門は調達力、融資支援力を強化するか、法に基づいて関連市場主体の減免、補償などの救済措置を適時に講じる。

  第三章 先進的製造環境

  第22条 市人民政府及び関係部門は、都市機能の位置づけ、発展計画及び生態環境の安全などの関連規定に基づき、規定された権限と手順に従って産業誘導政策を制定して社会に公開する。

  市人民政府は奨励政策を制定し、戦略的新興産業、先進製造業、現代サービス業などの産業発展を推進し、各種類の市場主体が本市に本部、地域性本部、研究開発センターなどを設立し、各種類の良質な科学技術型革新企業を育成、発展させることをサポートする。

  重点業界と企業がグリーン低炭素発展の要求に積極的に適応することを奨励し、グリーン低炭素技術の革新と応用を推進し、再生可能エネルギー利用を大いに発展させる企業をサポートする。

  第23条 市自然資源部門は計画統一計画のリードと土地要素のサポートを強化し、市の重要プロジェクトの着地を推進し、政府のリード、市場運営、社会参加の都市更新メカニズムの構築を模索する。工業用地の弾力的な年次譲渡、先租後譲、租借結合などの用地供給方式の推進を奨励し、企業の異なる発展段階の用地需要を満たす。

  市、鎮人民政府(街道事務所)は連片工業用地を整備し、現代化産業園区を建設し、高品質低コスト産業空間の供給を広げ、連片「工改工」と工業の2階建てを奨励し、工業工場の賃貸市場秩序を規範化し、製造業の高品質発展に空間保障を提供する。

  国有工業用地譲渡契約とプロジェクト投資協定、契約履行監督管理協定または利益協定などを結合した管理モデルを普及させ、参入要求を関連協定に組み入れ、競争者は土地譲渡契約を締結する前に属地政府と有効投資協定を締結する。

  第24条 市人民政府は町村工業団地の質の高い発展を促進する政策措置を制定し、土地利用市町村の利益共有バランスメカニズムを確立し、議事協調メカニズムを健全化し、町村工業団地の建設と発展における重大な問題を解決する。

  市人民政府及び関係部門は要素供給、開発運営、企業誘致、科学技術革新、インフラ建設などの面で町村工業団地の発展をサポートし、工業用地効率評価システムを制定し、町村工業団地の用地効率評価と整備・向上を展開する。国有企業、産業チェーンの主要企業、工業不動産事業者などが町村工業団地の開発建設と運営管理に参加することを奨励してサポートし、町村工業団地が単一の生産型団地から総合的な生産サービス型団地への昇格を推進する。鎮人民政府(街道事務所)が行政区画の範囲内に小さく散在する町村工業団地の統合を奨励し、誘導し、遊休、非効率用地の回収、活着を推進する。

  鎮人民政府(街道事務所)は町村工業団地の安全生産、消防安全、生態環境などの総合的な管理を強化する。

  第25条 市人民政府及び関係部門は、市場主体に人材導入、雇用コンサルティング、就業指導、労働紛争調停などのサービスを提供し、雇用警報メカニズムを確立する。

  市人的資源社会保障部門は雇用需要のある企業を導き雇用問題を解決する責任を負い、需要のある企業の雇用モデルの革新をサポートし、雇用の共有、柔軟な雇用を展開し、余剰人員の調整を通じて人的資源の配置効率を高める、職業技能育成システムを構築し、雇用単位の技能人材育成の強化を奨励してサポートし、技能人材の導入、育成、使用、評価、激励と保障メカニズムを健全化し、労働者の技術技能レベルを高め、技能型社会を建設する。企業が職業技能等級認定制度を構築することを奨励してサポートし、技能人材評価を展開し、技能人材成長通路を構築し、企業と関連社会組織による職業技能等級認定業務の展開を推進する、人的資源市場の長期的かつ効果的なメカニズムを確立し、規範化し、人的資源サービス機構と労務派遣機構の等級評定を展開し、評価結果の公開運用を強化し、法に基づいて違法行為を調査、処分し、人的資源業界の健全で秩序ある発展を促進する。

  第26条 市人民政府及び関係部門は地方金融生態環境の最適化を推進し、政府、金融機関と企業の情報の効率的かつ正確な連携メカニズムを構築し、市場競争力のある金融集積支援システムを構築し、市場主体の融資に便宜を提供し、金融サービス実体経済の機能を十分に発揮する。

  市人民政府及び関係部門は金融機関が中小・零細企業に恩恵をもたらす金融製品の開発、普及を奨励し、誘導し、中小・零細企業サービスのグリーンルートを開通し、貸付手続きを簡略化し、中小・零細企業への貸付投入を増やし、中長期貸付と信用貸付のサポートを合理的に増やし、中小・零細企業の融資コストを下げ、融資の利便性を高める。

  市人民政府は企業融資総合信用サービスプラットフォームの構築と健全化を支援し、法に基づいて金融機関に市場監督管理、税関、司法、税務、不動産登記、電気ガス、積立金、社会保障などの企業信用情報を提供し、信用データ金融シーンの応用を広げ、金融製品とサービスを革新し、信用資源の中小・零細企業への傾斜を強化し、企業融資の効率を高める。

  第27条 工業園区は国と省の転電政策を厳格に実行し、毎月エンドユーザーに電気料金の徴収明細を開示し、エンドユーザーの電気料金に他の料金を加算してはならない。

  市電力主管部門は統一的な調整を強化し、市の工業と情報化などの部門、鎮人民政府(街道事務所)と共同で工業団地の電力供給環境の総合的な改造・向上を推進する。工業園区は各端末の電力使用者のために単独で時間別計量装置を設置することを奨励し、回転電力の直進電力供給条件に合致する電力使用者に対して、電力供給企業が改造して時計を写して家に到着することを実行する。

  市場監督管理部門は工業園区の転電主体の値上げまたは相変って値上げして電気料金を徴収する行為の監督管理を強化し、苦情通報ルートを円滑にし、違法行為を取り締まる。

  第28条 市人民政府及び関係部門は、国の関連規定に基づき、特殊工事と交通、水利、エネルギーなどの分野の重要工事以外の工事建設プロジェクトの審査・認可プロセスを最適化し、並列審査、多図連合審査、共同竣工検収などの方式を推進し、審査・認可手続きを簡略化し、審査・認可効能を高める。行政審査と技術審査を分離することを奨励し、建設プロジェクトの計画立地審査または計画許可部門が重大プロジェクトに対して審査または許可決定を行う前に、政府がサービスを購入する方式で相応の資質を持つ部門に委託し、同時に技術審査を行い、要求に合致する成果を確認することができる。事項の確認をウィンドウに移動させ、承認効率を向上させる。

  告知承諾制計画建設の並列審査・認可を全面的に推進し、設計部門は自主的に計画部門の承認案、計画許可条件に基づいて施工図設計文書を作成し、施工図設計が計画許可に合致する各指標、工事情報を確認することを承諾し、建設部門は施工図設計文書を真剣に検討し、その内容の真実性、完全性、コンプライアンスに責任を負うことを承諾し、同時に建設工事計画許可証の発行と施工図の審査を申請することができる。住宅建築工事プロジェクトは土地、計画条件を満たした後、法に基づいて施工総請負業者を確定し、工事品質の安全を確保する前提の下で、建設業者はピット、基礎工事などの施工進展順序に従って、段階的に施工許可証を申請することができる。

  第29条 市自然資源部門は国有建設用地と工業投資プロジェクトの審査・認可のスピードアップを推進し、重大プロジェクトの計画・調整、用地の承認申請、工事許可の3段階の並列審査・認可を推進し、「工改工」融合審査・認可を実施する。土地供給段階では、地籍調査を展開し、供給地、土地の初登記、土地の成約をサポートした後、不動産権証などの仕事を行うことができる。

  東莞市の工事建設プロジェクトの審査・認可プラットフォームに基づいて、統合サービスモデルを全面的に実行し、社会投資工業類の新築プロジェクトに対して、企業は用地を取得し、着工条件を満たした後に関連承諾を行い、市の自然資源、市住宅都市・農村建設などの関係部門は申請に基づいて建設工事計画許可証と建築工事施工許可証、着工報告書を発行する。

  市人民政府は既存の建築変更使用機能計画消防合同審査に対してプラス、マイナスのリスト制度を確立し、建築と消防の安全を確保する前提の下で、場所に応じて消防検収届出手続きを最適化する。

  市住宅都市・農村建設部門及び関係部門は市の重要プロジェクトに対して共同検収サービスを深化させ、総合的な運用サービスの移転、事前装飾装飾と設備設置の許可などの方式を通じて、関連法律・法規に合致する場合、プロジェクトの審査、建設と検収などの作業プロセスと建築装飾、生産設備の設置などの生産投入プロセスを融合させ、生産投入の加速を推進する。

  第30条 市の住宅都市と農村の建設、交通運輸、水利、エネルギーなどの業界主管部門は発展改革、自然資源などの関係部門と共同で工事建設プロジェクトのリスク等級分類審査とリスク等級に基づく品質安全監督管理を強化し、各種工事建設プロジェクトのリスク区分基準とリスク等級を明確にし、そして差別化審査と監督管理を実行する。

  工事プロジェクトの支援代行サービスを最適化し、市民サービスセンターをハブとして、市町村の分業協力、上下連動の代行サービスネットワークを構築する。代行サービス専門区は本級政務サービスセンターに依拠し、オフラインに総合代行窓口とネット上の特設コラムを設立するなどの方式を通じて、市場主体にサービスを提供している。

  第31条 市、鎮人民政府(街道事務所)は親清新型政商関係を構築し、常態的で効率的な市場主体意見募集メカニズムと企業サービス専門員メカニズムを構築し、政商情報の迅速な交流ルートを円滑にし、多種の方式を採用して市場主体の合理的な反映と要求に適時に聴取し、応答し、法に基づいて市場主体が生産経営中に直面した困難と問題を協調的に解決することに協力する。

  市政務サービスデータ管理部門、市工業・情報化部門は「12345政務サービス便民ホットライン」「企業莞家」プラットフォームなどのルートの建設と管理を持続的に改善し、市場主体の要求に迅速に応えるメカニズムを確立し、健全化し、市場主体にコンサルティング、指導、協調サービスを提供する。

  第32条 市人民政府及び関係部門は応急サプライチェーンの知的分級応答メカニズムを確立し、健全化し、応急応答レベル、国内国際市場の動態と本行政区域の産業構造の最適化とグレードアップの需要に基づき、市場主体に人的資源、施設設備、供給需要、知的財産権保護と政策情報などのサービスを提供する。

  市場主体が産業サプライチェーンのデジタル化プラットフォームを建設することをサポートし、産業サプライチェーンのリスク警報と対応メカニズムを確立し、産業サプライチェーンの上下流との協同協力を強化する。

  第四章 科学技術革新環境

  第33条 市人民政府は革新駆動発展戦略を深く実施し、広東・香港・澳門・大湾区国際科学技術革新センター、大湾区総合国家科学センターの建設に全面的に参与し、源革新から技術革新、成果転化、企業育成までの全チェーン、全過程、全要素革新生態システムを育成して形成する。

  科学技術革新資源の市場化配置を推進し、産業発展革新需要をめぐって、産業チェーンと革新チェーンの補強を持続的に推進し、革新資源配置の市場変化に対する応答能力と速度を向上させる。

  第34条 市人民政府は松山湖科学城などの国家級科学技術革新プラットフォームの戦略計画建設を強化し、重要な科学技術インフラ、ハイレベル実験室、新型研究開発機構などの重要な研究プラットフォームと科学技術サポートサービスプラットフォームを合理的かつ秩序立てて配置する。

  松山湖科学城などの科学技術革新プラットフォームの体制・メカニズム革新の展開を支持し、基礎研究、技術の難関攻略、成果の転化、科学技術金融の発展、人材の支持などの面で先行して試験し、技術革新の源流供給を強化し、新興産業と未来産業の発展を推進する。

  第35条 市人民政府及び関係部門は革新創業環境を最適化し、市場主体の革新創業に対する政策措置を完全なものにし、革新創業集積区と公共革新プラットフォームを建設し、科学技術企業孵化器、革新創業総合体、衆創空間などの各種革新創業担体を発展させ、関連サービスを完全なものにし、科学研究者、創業チーム、企業家などの革新創業創造をサポートする。

  第36条 市科学技術部門は科学技術研究開発資源の開放・共有を支持し、科学研究機器設備の共有プラットフォームを整備し、サービス機構と機器施設を集積し、多層的な機器設備の共有サービスを展開し、大装置大プラットフォーム資源を共有し、市場主体の研究開発コストを削減する。

  第37条 市人民政府は科学技術経費の投入を保障し、科学技術革新の投入構造を最適化し、科学技術革新の投融資体制を整備し、政府の投入を導きとし、市場主体の投入を主体とし、社会資本が幅広く参加する多元化、多ルートの経費投入システムを形成する。

  市人民政府及び関係部門は革新研究開発支援政策を制定し、多ルートで創業投資資金の出所を広げ、市場主体が科学技術革新と研究開発への投資を増やし、市場主体の科学技術研究開発能力を高めることを奨励する。

  第38条 市の科学技術及びその他の関係部門は、同市の重点産業と社会発展の重要な問題を中心に、重要な核心技術の難関攻略の組織モデルを最適化し、重要な核心技術の難関攻略の効果を高める。

  科学技術リーダー企業が重要な科学研究プロジェクトを引き受けることを支持する。業界市場主体と高等学校、科学研究機構などが研究開発プラットフォーム、産業技術革新連盟と革新連合体を設立することを支持し、共同で重要な技術の難関攻略を展開する。

  第39条 市人民政府及び関係部門は合理的に概念検証センター、中間試験基地を配置し、建設し、企業規模化生産のために中間試験条件を提供し、科学技術成果の現実生産力への転化を促進する。

  市場主体と高等学校、科学研究機構などの協力を支持し、政産学研用協同革新を推進し、科学技術成果の移転転化を推進する。

  第40条 市人民政府及び関係部門は、より開放的で、より便利なハイレベル人材、ハイレベル技能人材の導入政策を実施し、人材募集の知恵導入ルートを持続的に広げ、吸引力と国際競争力のある人材制度体系の構築を加速する。政策の連携を強化し、人材の入居、医療保障、子女の就学、配偶者の就業、住宅保障などの面で便宜を提供し、資格認定、待遇の実行、創業サービス、生活の優享などのワンストップサービスを提供し、ハイレベルな国際人材コミュニティを構築する。

  市人民政府及び関係部門は人材発展計画及び必要不可欠な人材目録を作成し、必要に応じて精確に人材導入計画を実施し、市場主体と国内外の大学、科学研究院との連携関係を構築し、市場主体と高等学校、職業学院の人材育成メカニズムの構築をサポートする。

  第41条 市人民政府及び関係部門は、金融支援科学技術革新システムの整備を行い、科学技術、産業、金融融通発展を促進する。企業の上場指導サービスを強化し、良質な企業の上場融資を積極的に支援する。金融機関が多様化する科学技術金融製品の開発を奨励し、金融サービス方式を豊富にし、革新し、科学技術型と成長型企業の特徴に適した金融製品を提供する。

  市、鎮人民政府(街道事務所)は法に基づいて創業及び投資誘導基金の設立又は設立に参加し、社会資本投資の創始期企業とプロジェクトを導き、企業の急速な成長をサポートすることができる。

  第42条 市場主体の自主研究開発と自主革新を奨励し、支持し、市場主体の知的財産権の国内外の配置を支持し、知的財産権の投入を強化する。市場主体と大学院が展開する知的財産権の転化運用の深い協力を導き、知的財産権の成果転化を普及させ、企業の運用、管理、保護の能力を促進して向上させる。

  知的財産権証券化、知的財産権質押融資などの金融革新の展開を支持し、革新企業に全ライフサイクルの知的財産権金融支援を提供する。

  第43条 市人民政府及び関係部門は知的財産権保護システムの構築を完全なものにし、知的財産権保護メカニズムを確立し、健全化し、多部門合同法執行メカニズムを確立し、知的財産権行政保護と司法保護の接続を最適化し、地域をまたぐ知的財産権の法執行協力を強化し、知的財産権の保護に力を入れる。

  知的財産権の信用監督管理を強化し、知的財産権保護情報共有メカニズムを確立し、法に基づいて知的財産権信頼喪失主体の共同懲戒メカニズムを健全化し、知的財産権保護行政の法執行、司法訴訟、仲裁調停などの情報連動監督管理を実現する。知的財産権主管部門は、源流追跡、リアルタイムモニタリング、オンライン識別などの現代科学技術手段を用いて、自主ブランドと新業態、新分野の革新成果に対する知的財産権保護を強化する。

  第44条 市人民政府及び関係部門はデジタル経済の新産業、新業態と新モデルを育成し、発展させ、生産生活、交通外出、都市管理などの各分野の規範化されたデータ開発応用シーンの建設を支持し、デジタル経済と実体経済の深い融合を導き出す。

  関係部門は応用シーンの建設に関する計画と政策を統一的に計画・制定し、重点分野の応用シーンプロジェクトのリストを発表し、工業インターネットプラットフォームのサービス能力を高め、企業のデジタル化改造、情報化建設、インテリジェント化生産を推進する。企業がデジタル技術とインターネットプラットフォームを利用し、産業チェーンのサプライチェーンの上下流協力を強化し、デジタル経済の生態系を構築することを推奨する。

  第五章 国際化環境

  第45条 市人民政府は国の配置に従い、「一帯一路」沿線の国と地域との政策交流、施設の連結、貿易の円滑化、資金の融通などの面での交流と協力を深化させ、広東駐在外国領事館との連絡を強化し、本市営商業環境を宣伝・紹介する。

  市人民政府及び関係部門、鎮人民政府(街道事務所)は都市宣伝の推薦を強化し、当市のドラゴンボート、莞香、広東劇、キリン、醒獅子などの優れた伝統文化と「近代史の開編地」「国際製造名城」「潮流東莞」「バスケットボール都市」などの都市文化名刺の宣伝を強化し、東莞の国際的影響力と吸引力を高める。

  第46条 市人民政府及び関係部門はそれぞれの職責に従い、市場主体の対外貿易の発展、海外投資活動への参加のために以下のサービスを提供する:

  (一)対外貿易、海外投資交流プラットフォームの構築

  (二)輸出、投資国と地域の関連政策法規及び国際慣例の情報を提供する、

  (三)国と地域が国際貿易投資に影響を与える重大なリスク情報を通報し、対応指導を提供する、

  (四)対外貿易、海外投資、貿易摩擦対応、知的財産権保護などの方面の訓練を組織する、

  (五)対外貿易、海外投資に関するその他のサービス。

  第47条 税関、ビジネス、交通運輸などの部門は国の関連規定に基づいて通関プロセスを最適化し、通関効率を高め、企業の早期申告、二段階申告などのモデルを完全なものにし、申告の不足メカニズムと自発的な公開の不足メカニズムを最適化し、各種の便利化通関措置を積極的に普及させ、通関コストを削減する。

  第48条 国と広東省の国際貿易「単一窓口」プラットフォームの応用普及活動を強化し、貨物申告、船荷証券申告、輸送ツール申告などの主要な応用機能モジュールの使用カバー率を向上させる。貨物の申告、船荷証券の申告、輸送手段の申告、国境を越えた電子商取引、市場購入、国際会議・展示などの関連業務を国際貿易の「単一窓口」に頼って処理することを推進する。

  監督管理部門、輸出入企業、船会社、船務代理、貨物輸送代理などの各種主体間の連携と情報共有を推進し、港通関と物流の一体化サービス連動を推進する。

  第49条 市人民政府及び関係部門は積極的に措置をとり、広東・香港・オーストラリア湾区の産業革新システムの協同発展を推進する。地域、多層面にわたる産業協力協調メカニズムを支持し、産業の相互補完と産業の合理的な配置を促進する。広東・香港・オーストラリア湾区の関連都市の市場主体、大学、科学研究院が産業革新プラットフォームと産業技術連盟を構築し、産業協同革新を推進することを奨励し、支持する。

  第50条 国際貿易投資規則と国際慣例と結びついた商事紛争の解決メカニズムの構築を模索する。

  公証機関、仲裁機関、弁護士事務所などの法律サービス機関が香港・マカオの法律サービスに積極的に参加することを推進し、渉外商事の調停組織の発展を支持する。広東・香港・オーストラリア湾区の商事調停、商事仲裁、渉外公証業務との交流・協力を強化し、市場主体が渉外商事紛争を解決するために法律サービスを提供する。仲裁と公証、調停、法律究明などの法律サービス機構の連動協力を支持し、渉外法律サービスレベルを向上させる。

  渉外仲裁人材の育成に力を入れ、渉外交流協力プラットフォームを構築し、国際交流と渉外法治人材の交流を推進する。高素質で国際化された商事調停員チームを積極的に育成し、国際商事調停能力を向上させる。

  第六章 法治環境

  第51条 市人民政府及び関係部門は、発展計画、プロジェクトの資金導入、優遇政策などの面で、政策の安定性と連続性を維持し、法に基づく政策的承諾及び法に基づく契約、協議を履行する。

  政府関係部門の誠実責任制を確立し、整備し、政府と社会資本協力プロジェクトの政府側責任者及びプロジェクトの準備、入札募集、政府調達、融資、実施などの段階における誠実責任者を明確にする。

  第52条 市場主体の生産経営活動と密接に関連する地方性法規、規則、規範性文書及びその他の政策措置を起草し、規定に従って公平な競争審査を行う。

  制定機関が公平な競争審査を行っていないか、審査基準に違反して政策措置を打ち出した疑いがある場合、いかなる単位と個人も制定機関に反映することができ、制定機関の上級機関または本級以上の市場監督管理部門に通報することもできる。第三者が公正な競争審査に参加することを奨励する。

  第53条 市人民政府及び関係部門は信用監督管理を基礎とする新しい監督管理メカニズムを確立し、業界監督管理部門は公共信用総合評価結果、業界信用評価結果などを根拠として、市場主体に対して信用リスク分類管理を行い、無作為抽出検査及び適時抽出検査結果を公開する監督管理モデルと有機的に融合し、監督管理頻度、信用賞罰などの方面から差異化監督管理措置をとる。

  信用修復制度を実行し、信用喪失市場の主体が自発的に義務を履行し、信用喪失行為を是正し、不利な影響を取り除くなどの方式を通じて、自身の信用を修復することを奨励する。

  第54条 各行政法執行機関は法執行制度を健全化し、法執行手続きを完備し、行政裁量権を規範化し、法執行レベルを向上させる。処罰と教育の結合を堅持し、企業が軽微で偶発的な信用喪失行為に対して責任を履行し誤りを是正するよう誘導する。

  市人民政府は法に基づいて統一的な市場管理フォールトトレラントメカニズムを確立し、市場主体の軽微な違法経営行為を行政処罰と行政強制リストを免除し、違法行為を軽微かつ適時に是正し、危害の結果をもたらしていない場合、行政処罰しない。違法行為の情状が著しく軽微であるか、または明らかな社会的危害がない場合は、行政強制措置を取らなくてもよい。

  総合行政の法執行改革を深化させ、相対的に集中的に行政処罰権を行使することを推進し、法執行主体を減少させる。鎮人民政府(街道事務所)は法執行力を統合し、関連法律、法規の規定に基づいて行政処罰権及び関連する行政検査権、行政強制措置権を相対的に集中的に行使する。

  第55条 市人民政府及び関係部門は、誰が法を執行し、誰が法を普及させるかという原則に従い、ビジネス環境の最適化のための法治宣伝教育を強化し、ビジネス環境の良好な最適化のための雰囲気を構成する。

  現代公共法律サービスシステムの構築を加速させ、弁護士サービス、公証、法律援助、司法鑑定、調停、仲裁などの公共法律サービス資源を統合し、労働紛争、知的財産権、生態環境保護、金融、商事などの分野で公共法律サービスの内容、形式、供給モデルを革新し、公共法律サービスの質と効果を高める。

  商事調停組織の設立と発展を育成、支援し、商事調停組織の専門化、国際化と市場化の方向への発展を支持する。調停員の職業化建設を推進し、調停員の専門化調停技能を高める。商事調停規則を制定、整備し、商事調停の宣伝に力を入れる。商事仲裁機構の急速な規範的発展を支持し、仲裁機構の専門人材の優位性を発揮し、仲裁秘書の職業化と専門化建設を推進し、仲裁機構の紛争解消能力を向上させる。

  第56条 公証、調停、再議、訴訟、仲裁などの有機的な接続、優位性の相互補完の多元化紛争解決メカニズムの整備を推進し、公証延長サービスを持続的に最適化し、積極的に商事紛争解決に参加し、市場主体に効率的で便利な紛争解決ルートを提供する。

  商事紛争の監視、早期警戒を強化し、商事紛争の発生を防止し、減少させる。紛争の各当事者が優先的に商事調停、商事仲裁などの非訴訟ルートを選択して紛争を解消することを奨励し、誘導する。商事紛争の多元化解決における情報化技術の応用を強化し、商事紛争のオンライン相談、オンライン評価、オンライン調停とオンライン確認作業を推進し、紛争のオンライン化を実現する。

  第57条 人民法院は全面的に法に基づいて市場主体の合法的権益を平等に保護し、事件の審理の質、効率を高め、司法裁判の透明性を強化する。

  人民法院はオンライン訴訟サービスプラットフォームの建設を推進し、オンライン立件手続きを簡略化し、電子送達に力を入れ、複雑な分流改革を深化させ、市場主体に知能、便利、効率的な訴訟サービスを提供する。

  第58条 市人民政府は人民法院と企業破産業務の協調メカニズムを構築し、人民法院の破産裁判業務に協力することを支持し、企業破産過程における税務協調、従業員配置、情報共有、財産処分、信用修復、融資支援とリスク防止などの業務を統一的に計画し、企業破産過程における関連問題を適時に協調的に解決する。

  人民法院は破産プロセスを最適化し、破産事件の裁判効率を高め、執行と破産の情報交流と共有メカニズムを完全なものにし、執行と破産業務の秩序ある連結を推進し、再整理識別、事前再構築などの破産救済メカニズムの構築を模索し、市場主体の救済と脱退メカニズムを完全なものにする。

  第59条 市人民政府、鎮人民政府は政府活動報告又は特別活動報告と結びつけて、市人民代表大会及びその常務委員会、鎮人民代表大会にビジネス環境の最適化活動を報告する。市人民代表大会及びその常務委員会、鎮人民代表大会は、本行政区域におけるビジネス環境の最適化活動に対する監督を強化する。

  第60条 国の機関及びその職員が本条例の規定に違反し、ビジネス環境を損害した場合、権利のある機関が是正を命じ、情状が深刻な場合は、関係責任者を法に基づいて処分する。犯罪を構成する場合は、法に基づいて刑事責任を追及する。

  公企業、事業体、業界協会商会、仲介サービス機構などが本条例の関連規定に違反し、事業環境を損害した場合、関係部門は期限付きで改正するよう命じ、法に基づいて法律責任を追及する。

  本条例の規定に違反するその他の行為に対して、法律法規はすでに法律責任を規定している場合、その規定に従って実行する。

  第七章 附則

  第61条 本条例は2024年3月1日より施行とする。


Scan to open the current page on your phone

Related Information